企業の退職金制度
・一時金支払い
・分割払い
・年金制度
法定制度
・適格退職年金制度(平成24年に廃止が決定しています。)
・中小企業退職金共済制度
・確定給付企業年金制度
・確定拠出年金制度
2010年7月9日金曜日
2010年7月4日日曜日
労働法:職場秩序と労働者の自由
服務規律
→就業規則
→違反:懲戒処分の対象
・「企業秩序」の遵守義務(最判S52・12・13、富士重工業事件)→一定の制約
・所持品検査:一般的、画一的など厳しい要件
・PCの私的利用:休憩時間中の利用は、業務に支障がない限り、懲戒処分対象とはなしえない。
・労働者の服装・外見の自由
・兼業・二重就職
・私生活上の非行(犯罪行為等)
・内部告発・企業批判
公益通報者保護法(2006施行)
保護対象:公益別表に記載されている法律に犯罪や法令違反行為に関する事実を
①事業者内部、②行政機関、③事業者外部に対し通報した場合
→就業規則
→違反:懲戒処分の対象
・「企業秩序」の遵守義務(最判S52・12・13、富士重工業事件)→一定の制約
・所持品検査:一般的、画一的など厳しい要件
・PCの私的利用:休憩時間中の利用は、業務に支障がない限り、懲戒処分対象とはなしえない。
・労働者の服装・外見の自由
・兼業・二重就職
・私生活上の非行(犯罪行為等)
・内部告発・企業批判
公益通報者保護法(2006施行)
保護対象:公益別表に記載されている法律に犯罪や法令違反行為に関する事実を
①事業者内部、②行政機関、③事業者外部に対し通報した場合
2010年7月2日金曜日
休日・休職
振替休日と代休の相違点
◇振替休日
意味
・あらかじめ定めてある休日を、事前に手続して他の労働日と交換すること。休日労働にはならない。
要件
[1]就業規則等に振替休日の規定をする。
[2]振替日を事前に特定
[3]振替日は4週の範囲内
[4]遅くとも前日の勤務時間終了までに通知
賃金
・同一週内で振り替えた場合、通常の賃金の支払いでよい。週をまたがって振り替えた結果、週法定労働時間を超えた場合は、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要。
◇代休
意味
・休日に労働させ、事後に代りの休日を与えること。休日労働の事実は変わらず、帳消しにはならない。
要件
特になし。ただし、制度として行う場合、就業規則等に具体的に記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取り扱い等)。
賃金
・休日労働の事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要。代休日を有給とするか無給とするかは、就業規則等の規定による。
休職制度⇔復職
・労働契約関係を維持しつつ、一時的に就労を免除・禁止する制度
・休職事由(一方的意思表示/合意)、休職期間中の処遇、期間満了時の取扱い、
休職期間中の賃金、勤続期間への算入
種類
・傷病休職
・事故欠勤休職
・起訴休職
・自己都合休職
・出向休職
・専従休職
◇振替休日
意味
・あらかじめ定めてある休日を、事前に手続して他の労働日と交換すること。休日労働にはならない。
要件
[1]就業規則等に振替休日の規定をする。
[2]振替日を事前に特定
[3]振替日は4週の範囲内
[4]遅くとも前日の勤務時間終了までに通知
賃金
・同一週内で振り替えた場合、通常の賃金の支払いでよい。週をまたがって振り替えた結果、週法定労働時間を超えた場合は、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要。
◇代休
意味
・休日に労働させ、事後に代りの休日を与えること。休日労働の事実は変わらず、帳消しにはならない。
要件
特になし。ただし、制度として行う場合、就業規則等に具体的に記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取り扱い等)。
賃金
・休日労働の事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要。代休日を有給とするか無給とするかは、就業規則等の規定による。
休職制度⇔復職
・労働契約関係を維持しつつ、一時的に就労を免除・禁止する制度
・休職事由(一方的意思表示/合意)、休職期間中の処遇、期間満了時の取扱い、
休職期間中の賃金、勤続期間への算入
種類
・傷病休職
・事故欠勤休職
・起訴休職
・自己都合休職
・出向休職
・専従休職
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