茶坊
2010年3月2日火曜日
抗弁権
・抗弁権:相手の要求を拒否できる権利
・同時履行の抗弁権
・不安の抗弁権:
相手方の信用リスクや、相手側の契約の履行能力に不安を感じた当事者が、相手方に対して有する権利です。不安の抗弁権は、それにより契約の履行を拒絶できる、法律に未規定の判例でしか認められていない権利です。このため、一歩間違えれば債務不履行となる可能性もあります。ですから、権利として契約書に規定する場合や、実際に権利を行使する場合には不安の抗弁によって債務不履行とならないように、細心の注意が必要です。
・解除の抗弁
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